佐野運動公園指定管理者の極東体育施設倒産
- 次のとおり指定管理者制度の在り方調査特別委員会を設置する。
1 名 称 指定管理者制度の在り方調査特別委員会
2 設置根拠 地方自治法第109条第1項及び佐野市議会委員会条例第6条第1項
3 設置目的 本市の指定管理者制度の在り方に関する事項を調査するため
4 委員定数 7人
委員長 菅原達、副委員長 横井帝之、
委員 鶴見義明、鈴木靖宏、小倉健一、澤田裕之、長浜成仁
5 調査権限 本議会は、3に掲げる事項の調査を行うため、地方自治法第98条第1項の権限を指定管理者制度の在り方調査特別委員会に委任する。
6 調査期間 指定管理者制度の在り方調査特別委員会は、3に掲げる事項の調査が終了するまで、閉会中もなお調査を行うことができる。
特別委員会設置に至る経緯
佐野市運動公園等3施設の指定管理者「極東エイジェックパートナーズ」の構成会社である、「株式会社極東体育施設」が倒産したことを受け、令和5年11月30日をもって、「極東エイジェックパートナーズ」の指定管理者の指定取消しを行うとの市長の記者会見発表だけで、指定業者の選定経緯や責任について十分な説明が無いまま幕引きをしようとしていた為、議員の有志が今後同じようなことが起こらないようにと、特別委員会の設置を議会に求め、議決され設置に至った。
特別委員会の状況
・令和5年12月18日 第1回 指定管理者制度の在り方調査特別委員会開催
・令和6年01月12日 第2回 指定管理者制度の在り方調査特別委員会開催
・令和6年03月26日 第3回 指定管理者制度の在り方調査特別委員会開催
・令和6年04月12日 第4回 指定管理者制度の在り方調査特別委員会開催
・令和6年05月12日 第5回 指定管理者制度の在り方調査特別委員会開催
・令和6年06月24日 委員長中間報告(菅原達委員長)
・令和6年08月20日 第6回 指定管理者制度の在り方調査特別委員会開催〜事務検査について〜
・令和6年10月11日 第7回 指定管理者制度の在り方調査特別委員会開催〜事務検査について〜
・令和6年11月18日 第8回 指定管理者制度の在り方調査特別委員会開催〜今後の方向について〜
これまで1年間調査を進めてきたが、資料等の提出を求めても提出がなされないようなので、この調査特別委員会では、これ以上の調査を進めることが不可能という事で、指定管理者制度の在り方調査特別委員会は、生じた疑義を解明するために、より権限を持った「百条委員会の設置を、議会に提言する事を賛成多数で決定した。また、形は未定であるが記者会見等を開き広く市民にこれまでの経緯を報告していく方向。
中間報告書
◾️調査における疑義
- 選定委員会の委員の選定基準とその理由、及び、利害関係があったのかまた利害関係人がいた場合の取り扱い(除外する方法など)はどのようになっているのか。
- 事業者、下請け業者の事前調査をどのように行っていたのか。
- 審査の方法、選定委員会での議論など、書類提出から決定までの一連のプロセスはどうなっているのか。
- 提出された提案書、あるいは、指定申請書に対し、行政担当者等から加筆・修正・削除等、また、アドバイス等があったのか。
- 委員への資料の事前配布による個別審査の状況や、最終的な1次審査の結果など、第1次審査がどのように行われたのか。
- 経営状況(納税状況等を含む)に対する審査がどのように行われたのか。
- 第2次審査・プレゼンテーションにおいて、質疑の仕方と内容に偏りがあり、また、意見を述べる場において恣意的な質疑が繰り返された意図はどういったものだったのか。
- 事業計画書の比較において、明らかに優位であると認識される団体が低く採点された根拠、及び、採点の理由について説明がなされたのか。
- R5年の募集で、コンソーシアムの出資比率規定を無くしたのはどうしてなのか。
- R5年の募集要項の変更の経緯はどういったものだったのか。
- R3年の募集要項の変更が、公募開始後に応募事業者から出された質問書によってなされ、変更により追加された要件が、当該事業者の有する要件であったことは公正性に欠けるものであり、そのような変更に至った根拠はどういったものだったのか。また、この他にも質問書が提出されていたのか。
- 「関心表明書」と「団体推薦状」の位置づけと、選考へ与える影響、並びに、それらの書類の必要性及び憑性はどういったものだったのか。また、「関心表明書」に関し、提出依頼に際して働きかけがなかったのか。
- 指定管理者からの業務報告に対し、市の指導体制(モニタリングなど)はどうなっているのか。また、報告内容及び指導方法の基準はあったのか。
- 当該企業が倒産するまでに行った市の調査等について、市はどのような対応(指導等)をして、どの程度認識していたのか。
- 指定管理者の指定の取消後、直営管理ではなく、なぜ業務委託(事業者及び金額、業務の範囲)にしたのか。取り消さなければ良かったのではないのか。
- 指定管理者の再募集に係る事務手続きについて、配点を見直した理由(根拠)及び事務所設置要件を変更した理由は何か。
◼️今後の方針
本市の指定管理者制度の在り方に関し、上記「調査の内容」の課題・問題点等の意見交換を重ねているところであり、今後において疑義への回答を求めるなど、解明されていない事項及び改善策等について協議を継続する。